COLUMN コラム
多くの弁護士様・司法書士様を悩ませる「訴状の送達」
何らかのトラブルで裁判所に財産開示や債権執行を求める申し立てを行ったり、裁判を起こすことになったりしたとき、原告側は裁判所に訴状などの書類の正本と副本を提出します。さらにその副本は、裁判所を通じて相手方に送達されることになっています。
相手が受け取ったときにはじめて送達が完了したことになり、財産開示・債権執行の申し立て手続きや訴訟の手続きを進めることができるようになります。
ところがこの送達、スムーズに行われないことも多いのが現状です。送達が完了しなければ各種申し立てや訴訟の手続きを進められず、原告の方や原告をサポートする弁護士・司法書士の皆さんは困り果ててしまいます。
そこでこの「送達」には、「通常の送達」がスムーズにできなかった場合に備えて別の2つの送達方法が用意されています。それが「付郵便送達」・「公示送達」です。
それでは、「通常の送達」と通常の送達が行われない場合の「付郵便送達」・「公示送達」を簡単に解説していきましょう。
通常の送達
通常、送達は郵便を使って行われます。とは言っても、裁判所からとても重要な書類を送るわけですから、普通郵便とは異なる「特別送達」という方法が取られます。
特別送達は、相手方に対面で送達され、受け取りの際には押印または署名が求められます。発送時と受け取り時にそれぞれ記録が残ることになるので、相手方は「訴状を受け取っていない」、と偽ることができなくなります。
特別送達の配達時に相手方が不在だったり居留守を使ったりした場合は、ポストに不在票が配達されます。この不在票は、裁判所からの書類であることが一目で分かるようになっています。
しかし、相手方のなかには特別送達による訴状の受け取りを拒否したり、無視したりする人も多く、たくさんの原告・弁護士・司法書士の皆さまの悩みのタネになっているのです。
また、相手方の住所や就業先がわからず、通常の送達ができないケースも多々あります。これでは、申し立てや訴訟手続きを進めることができません。
このように、通常の送達が円滑に行われないことは意外と多く、その場合には「付郵便送達」または「公示送達」という手段が取られることになります。
付郵便送達
相手方の住所や就業先などは判明しているのに、相手方が居留守などを使っていることで通常の送達が完了しない場合は、「付郵便送達」を行います。
これは、普通郵便を書留郵便に付する形で発送することで相手方に送達されたとみなす制度で、別名「書留送達」とも呼ばれます。付郵便送達を行うことで、相手方が故意に訴状を受け取らない場合であっても送達が完了し、次の手続きを進められるようになります。
付郵便送達を行ったにも関わらず相手方が裁判を欠席した場合は、原告の請求を全て認める請求認容判決が下されることになります。
ただし、付郵便送達を利用するには、送達を試みようとする住所に相手方の生活や活動の実態があることを書面で裁判所に報告することが必須条件。つまり、これから付郵便送達を送ろうとしている住所で相手方が生活・活動していることを証明しなければならないのです。これはなかなか厄介で骨が折れる作業です。表札・電気/ガスメーター・不在票や郵便物の確認・写真撮影・近隣住人への聞き込みなど、徹底した住居所調査を行って居住の有無を証明しなくてはならないからです。遠方の調査だった場合、弁護士・司法書士の皆さまにとっては大変な負担を強いられることになります。
公示送達
「公示送達」とは、相手方の住所や就業場所が不明の場合に、裁判所書記官が送達すべき書類をいつでも交付する旨を、一定期間にわたって裁判所の掲示板に掲示することによって、送達の効果を生じさせる方法です。付郵便送達と同様、相手方が裁判を欠席した場合は、原告の請求を全て認める請求認容判決が下されることになります。
公示送達をするには、念入りな調査しても相手方の住所や就業先が判明しないことを裁判所に書面で報告することが条件になります。確実に公示送達が認められる報告書を提出するには、やはり入念な現地調査を欠かすことはできません。付郵便送達を行う場合と同じく、遠方の調査になった場合の弁護士・司法書士の皆さまの負担はかなり大きいものになってしまいます。
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