COLUMN コラム
裁判所が着手する付郵便送達調査、公示送達調査の内容とは
相手が住民票所在地に居住しておらず、転居先も不明となってしまった場合は、付郵便送達から公示送達に切り替えて裁判を迅速に行うことが出来ます。
住居が不明な場合は、公示送達という方法で送達の効力を発生させることになります。
公示送達の要件は「当事者の住所、居所、その他送達をすべき場所が知れない場合」であり、公示送達により裁判が開始され、被告欠席の最初の弁論では被告の答弁書等一切の書面が提出されていないので、公平上「擬制自白」の規定が適用されないことから、公示送達調査報告書の内容がとても重要になります。
■裁判所が公示送達や付郵便送達を認めるにあたっての報告書の内容
- 事情聴取した者の氏名・連絡先、原告との関係
- 住民票添付。住所が存在していたことの証拠
- 知りえる最後の居所、就業所の調査内容
※職権末梢された住民票があれば証明として有効 - 郵便物の転送先が分かれば転送先の調査内容
- 被告が生活等をしていた建物の特定と現況
- 被告の転居先が分からない理由
※被告の転居前の住居所での生活等の居住状況、転居した時期、転居した状況、転居先が分からないことを現在の占有者や管理人、近隣住民等に事情を調査し結果を記載
裁判所が調査内容を認めた後は、被告欠席による判決になりますので法のもとの公平上、慎重に判断します。
付郵便送達調査、公示送達調査の調査報告書は非常に重要な要素になります。
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