COLUMN コラム

行方不明の相続人がいるなら、公示送達による遺産分割審判を検討

家族や近親の方がお亡くなりになると、誰もが相続問題に直面します。相続人が複数いる場合には遺産分割が発生し、故人が遺言書をのこしていなかったり、遺言書の内容に問題があったりすると、相続人全員が故人の財産をどう分割するかについて話し合う「遺産分割協議」に参加しなくてはなりません。

遺産分割協議は、相続人全員がその遺産分割に合意したことを証明するもの。相続人全員で話し合ったということが重要で、老齢で出かけるのが難しい相続人がいる・病気やケガで話し合いに来られない相続人がいる・遠方に住んでいる、などの場合は、電話やメールで協議を進めることも認められています。しかし、相続人が一人でも話し合いに参加しないまま決定されたとしたら、その遺産分割協議は法的に無効とされてしまいます。

では、相続人のなかに行方がわからない方がいたとしたら、どのように遺産分割協議を進めればよいのでしょうか?遺産分割協議ができないと、銀行口座が解約できない、不動産の相続登記ができず売却できない、などのトラブルが発生してしまいます。相続人同士で話し合い、早目に対応を検討する必要があります。

遺産分割の前提問題に争いがない・法定相続分にしたがって遺産分割を行う、というケースであれば、「公示送達を利用した遺産分割審判の申し立て」を検討するのがおすすめです。

公示送達による遺産分割審判がおすすめな理由

法定相続人の中に行方不明の方がいる場合、多くの方がまず検討するのは「不在者財産管理人の選任」や「失踪宣告の申し立て」でしょう。しかし、いずれの場合も難しい手続きを踏む必要があり、さらに手続きには時間を要するため相続税の申告期限である「相続開始後10か月以内」に遺産分割協議が完了しないこともあります。遺産分割協議自体には法的期限は設けられていませんが、相続開始から10ヶ月を過ぎてしまうと「減税制度」の適用外になってしまいます。つまり、手続きに時間がかかってしまったために相続税額が上がってしまう可能性を覚悟しなくてはならないのです。

その点、公示送達による遺産分割審判ならすぐに準備を始められます。遺産分割の前提問題に争いがないケースで、法定相続分にしたがって遺産分割を行うなら、公示送達による遺産分割審判で遺産分割をスピーディに完了することができるのです。

公示送達とは

「送達」とは、民事訴訟において「当事者その他訴訟関係人に対して、訴訟上の書類の内容を了知させるために、法定の方式に従って書類を交付し、または交付を受ける機会を与える裁判所の訴訟行為」のことです。送達が完了しない限り、遺産分割審判は進められないのですが、行方不明の相続人がいる場合は、「公示送達」という制度を利用して送達を完了することができます。公示送達とは、裁判所書記官が送達すべき書類をいつでも交付する旨を、裁判所の掲示板に一定期間継続して掲示することによって、送達の効果を生じさせる制度です。裁判所での掲示開始から2週間が経過することで送達が有効になり、行方不明の相続人がいても遺産分割審判の手続きが始められるようになります。

公示送達のための現地調査・住居所調査報告書はプロに依頼しよう

とても便利な制度のようにみえる公示送達ですが、裁判所が公示送達の利用を認めるには厳しい審査があります。簡単に利用できたのでは法的な公平性を欠いてしまいますから、裁判所も慎重に判断を下すのです。

裁判所に公示送達を認めてもらうためには、書面(住居所調査報告書)で相手方の住所や就業先が判明しないことを証明する必要があります。それを証明するには、時間と労力をかけて現地調査をしなければなりません。裁判所が納得する住居所調査報告書を提出するための現地調査と書類作成は、最初からプロに一任することをおすすめします。経験とノウハウがない方には非常に難しく、情報を集めているうちに現地での宿泊費や食費などの諸経費がかさんでしまいます。心身の疲労も覚悟しなくてはなりません。経験とノウハウを積んだプロであれば、効率的に調査を完了し、的確な住居所調査報告書を作成できるため、結果的に安く・早く問題を解決できます。

例えば、弁護士様・司法書士様を対象に付郵便送達・公示送達のための現地調査サービスを提供している私たちクローバー総合調査なら、原則「交通費税込み38,500円~55,000円」という明瞭かつリーズナブルなお値段で対応しています。調査拠点である東京・大阪・名古屋・福岡・札幌から専任調査員が全国エリアを対象に訪問調査を行います。その調査結果をふまえ、元裁判所書記官が住居所調査報告書を監修。通常ご依頼から1週間以内に高品質な住居所調査報告書を作成して納品しています。プロに依頼することで、遺産分割の問題をリーズナブルかつスピーディに解決できます。

ご相談・お見積りは無料

遺産分割審判のための公示送達のケースに限らず、以下のようなことでお悩みの弁護士様・司法書士様は、私たちクローバー総合調査にお声がけください。

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