COLUMN コラム

付郵便送達の調査とは?

裁判を始めるためには、通常まず裁判を起こしたい側(原告)が、裁判所に訴状を提出します。そしてその訴状は、裁判所を通じて相手側(被告)に「特別送達」として郵送されます。「特別送達」は、郵便局員から直接、被告に手渡しすることが求められます。財産開示手続きや債権執行手続きを含む強制執行手続き、および裁判を進めるためには、必ずこの「特別送達」を被告が受け取ったことを証明する受け取りのサイン(押印または署名)が必要になります。

しかし、被告が故意に送達を受け取らない場合は、どうなるのでしょう?郵便局員が住居の呼び鈴を鳴らしても毎回居留守を使われてしまったり、住居のポストに不在票を投函しても無視されてしまったりする場合です。

財産開示・債権執行の申し立て手続きや、訴訟の手続きは、被告への送達が完了しなければ進められません。そこで、「特別送達」で送った訴状が受理されない場合に備えて、別の2つの送達方法が提供されています。「付郵便送達」・「公示送達」と呼ばれる送達方法です。

今回のこのコラムでは、相手方の住所や就業先などは判明しているのに、相手方が居留守を使ったり不在票を無視したりするために、通常の送達が完了しない場合に原告側が利用できる「付郵便送達」を詳しく解説していきたいと思います。

相手方の住所や就業場所が不明でそもそも訴状の送り先すらわからない場合に利用できる「公示送達」についても別のコラム「付郵便送達と公示送達」でご紹介していますので、必要に応じてそちらも合わせてご覧ください。

「付郵便送達」とは、書留郵便に付する形で普通郵便を発送することで相手方に送達されたとみなす事ができる制度です。「付郵便送達」を実行すると、被告が実際に訴状を含む書類を受け取ったかどうかは関係なく、法律上受け取った場合と同様の効果が発生するため、原告は裁判の準備を進めることができるようになります。

また、「付郵便送達」を行ったうえで被告が裁判を欠席した場合には、被告は原告の請求を全て認めたものとみなされます(欠席裁判と言われるものです)。つまり「付郵便送達」は、原告側に有利になる可能性がとても高いのです。

この点だけをご紹介すると、ぜひ「付郵便送達制度」を使って原告有利に裁判を進めたい!と思われる原告の方も多いでしょう。しかし、裁判所はそう簡単に「付郵便送達制度」を利用させてはくれません。「付郵便送達制度」の利用を裁判所に認めてもらうためには、送達を試みようとする住所に被告の生活実態があることを書面で裁判所に報告し、認められることが条件です。つまり、「被告がその住所に現実に住んでいる・活動している」ことを証明するための調査が必要になるわけです。「付郵便送達」のための住居所調査は、原告ご自身で行うか、弁護士・司法書士・探偵事務所などに依頼して実施することになります。

特別送達が受け取られないのはどんなケース?

クローバー総合調査では、弁護士様・司法書士様を対象とした「付郵便送達・公示送達用現地調査サービス」を提供しています。裁判所からの特別送達が被告側に受け取られないケースは意外と多く、たくさんの原告・弁護士・司法書士の皆さまを悩ませています。

実際に私たちに「付郵便送達」のための調査を依頼されるケースで多いのは、交通事故の損害賠償請求の事案・詐欺事件の損害賠償請求の事案・相続にまつわる遺産分割の調停申立の事案などです。

交通事故・詐欺事件の被告は、罪を犯した恐怖心や、罰を受けることから逃れるために訴状を無視することが多いようです。遺産分割の調停申立のケースでは、相続人同士の不仲から申立に応じない、ということがあるようです。

いずれにしても、被害を受けた原告側が不利益をこうむったままにならないためにも、しっかりとした住居所調査を行って、「付郵便送達制度」を利用したいものですね。

付郵便送達の調査は自分でもできる?

先に述べた通り、付郵便送達のための住居所調査は原告ご自身で行うことも可能です。しかしながら、「送達を試みようとする住所に被告の生活実態があること」、そして「被告はその住所にいるにもかかわらず、特別送達に応じていないこと」などを証明するには、以下のような調査をしなければなりません。

  • 表札の確認
  • 呼び鈴を鳴らしたときの応対の確認
  • 郵便受けの確認
  • 電気メーターの確認
  • 水道/ガスメーターの確認
  • 洗濯物の確認
  • 窓の確認
  • 車両や自転車などの確認
  • 直接訪問
  • 関係者/近隣者/共同住宅所有者/管理会社への聞き込み
  • 根拠を示す写真撮影

いかがでしょう?これだけの調査をご自分でやるとしたら?

調査のプロでない限り効率的に・的確に調査を進めることは難しいでしょう。ご近所の方たちも、連日現れる見慣れないあなたに、不信感を覚えかねません。家をのぞきこんだり、写真を撮ったりしていたら、それこそあなたが「怪しい人」になってしまいます。

特に遠方の調査だった場合、周囲の目に耐えて苦労して調査をしても、時間も費用もかさんだうえに有効な情報が得られなかった、という結果になることも少なくありません。住居所調査は、自分で何とかしようとせず、最初からプロの力を借りるのが賢明です。

弁護士・司法書士・探偵事務所などに相談してみましょう。

クローバー総合調査は住居所調査のプロフェッショナル

私たちクローバー総合調査は、付郵便送達・公示送達用現地調査において「関西圏ナンバーワン」の実績を誇るプロフェッショナルです。弁護士様・司法書士様を対象にご提供している「付郵便送達・公示送達用現地調査サービス」には大変ご好評をいただいています。

調査のプロである私たちならば、被告の生年月日・家族構成・電話番号・勤務先情報・車両情報・事件の内容など、入手できる限りの情報を効率的に住居所調査に活かし、スピーディに質の高い調査報告書を完成させることができます。

現地調査をお引き受けできる対象エリアは、関西・関東のほぼ全域になります。全国の弁護士様・司法書士様からのご依頼を承ります。ご依頼から平均約一週間でハイクオリティな調査報告書を納品いたします。

「付郵便送達・公示送達用現地調査サービス」のお見積り・ご相談は無料です。

付郵便送達や公示送達のための住居所調査でお困りのことがございましたら、ぜひお気軽に私たちクローバー総合調査にお問い合わせください。

付郵便送達・公示送達用現地調査の
お問い合わせ・ご依頼

0120-66-9680

全国対応 平日9:00〜18:00
受付時間外はメールフォームからお問い合わせください。

pagetop
お客様の声 お客様の声