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いまさら聞けない付郵便送達と公示送達の違いとは?

法的な手続きにおいて、文書の送達方法は非常に重要です。特に法律事務に従事する弁護士や司法書士にとって、文書の送達は日常業務の中でも頻繁に行われる作業です。その中で、”付郵便送達”と”公示送達”は2つの主要な方法ですが、それぞれ異なる状況で使用されます。では、これらの方法の違いについて詳しく見てみましょう。

付郵便送達(郵送送達)

付郵便送達は、一般的な送達方法で、法的文書や通知を郵便によって相手方に送付する手法です。この方法は通常、書面で記録された通信に使用されます。以下は付郵便送達の特徴です。

プライバシーが保たれる: 通知は封筒に入れられ、相手方に直接送られます。そのため、一般的にプライバシーが保たれます。
速さ: 通常、郵便物は数日から数週間で届きます。送達の確認に時間がかかることがあります。

公示送達

公示送達は、相手方の居場所が不明である場合や、相手方が文書を受け取ることを拒否している場合など、通常の郵便送達が難しい場合に使用される方法です。以下は公示送達の特徴です。

公示: この方法では、法的文書は公示板などの公共の場所に掲示され、一般に公示期間(通常は数週間から数ヶ月)が設けられます。これにより、文書が相手方に届く機会が提供されます。
法的効力の確立: 公示送達は法的効力を持つため、相手方が文書を見たことと同じくらい効力があります。

選択の基準

付郵便送達と公示送達のどちらを選択するかは、状況によって異なります。通常、相手方の居場所や通知の緊急性、法的要件などが選択の基準になります。公示送達は、相手方に連絡を取る方法が制限されている場合や、相手方が文書を受け取りたくない場合に使用されます。

付郵便送達と公示送達は、法的文書の送達に使用される2つの主要な方法です。どちらを選択するかは、具体的な状況や法的要件に基づいて判断されます。弁護士や司法書士は、正確な送達方法を選択し、クライアントの権利と法的要件を守るために、これらの方法を理解しています。


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